タイでの葬儀、手続きなどの側面支援

Shintake Hotoku Zendo Kanko Kaihatsu

銀行口座解約・資産の相続など

法的お悩みや不安を解決致します

皆様の不安を親身になってご相談受けさせて頂きます

Point 1
Point 1
タイ法律の専門家が在籍
Point 2
Point 2
豊富な経験と 実績
Point 3
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不安が解決するまでサポート

タイでの葬儀・遺産相続・遺族年金など

にお困りならZENDOにお任せ下さい

ZENDO サービス内容

タイでの葬儀代行

ZENDO サービス内容

タイでの葬儀代行 (御遺族が御来タイ出来ない場合)

御遺族御来タイ時の空港送迎、宿泊場所手配、関係部所への移動、引率。(警察署での遺留品回収であったり書類へのサインであったり病院以外の場所で亡くなった場合警察が扱う)

タイの場合、「病院や自宅で医師の診断のもと、死亡と判断された場合」と「密室での死亡など事件性が少しでも認められる場合」で遺体の扱いが大きく異なる。

前者は病院内での死亡として主に病院が死後の手続きを補助する。

後者は病院外での死亡として警察が登場し、法律で司法解剖が定められている。

よって司法解剖にあたっては遺族の承諾は必要とされない。

病院(御遺体の確認、搬出、医療費の清算、担当医からの状況説明など)寺(葬儀)、居住場所の解約や清算、大使館(死亡関係手続、タイで火葬して日本へ遺骨を持ち帰る場合の大使館での書類手続きや大使館が貴重品など預かってる場合の受領など 全てにおいての車両手配と日本語通訳手配 )

タイでの銀行口座解約、タイでの資産相続など

タイでの銀行口座解約、タイでの資産相続など

日本と同様、亡くなられた方の銀行口座は裁判所で遺産相続執行者として任命された任命書がないと解約できません。

車両や不動産(コンドミニアム)、株など所有していた場合も同様で売却して現金化したいとなってもまず裁判所での遺産相続執行者任命手続きが必要となります。

​詳しくは弊社までご相談ください。

タイでの銀行口座解約、タイでの資産相続など
タイでの遺族年金の申請手続き

タイでの遺族年金の申請手続き

年金証書など関係書類がキチンと残して保管してあっても、同じ日本国内でありながら必要書類が申請する地方によって若干異なっていたりする。

タイ人のご家族が日本語を判読できない、タイ人弁護士などでは手に負えないなどの問題が生じる、かといって日本の弁護士事務所などに依頼するとやたらと高額であり、日本側が求める書類がタイ国においてそもそも存在しないなどの現状があり、タイ人ご家族だけではほぼ手に負えない事が殆どです。

まさか自分がタイで死ぬなどありえない…

まさか自分がタイで死ぬなどありえない、考えもしないと思いますが、人はいつか死ぬもので自殺じゃない限り、いつどこで死ぬのかというのはわからないし、選べないものです。在タイ日本国大使館領事部邦人援護担当が関わった日本人の死者数は2009年73名、2010年83名、2011年92名、2012年86名、2013年115名、2014年101名、2015年101名。その9割近くが男性で年齢的には 55~65歳が多く、心疾患が約3割、脳疾患が約1割、がんが約1割など病気による死亡が半分を占め「交通事故」、「突然死」、「自殺」で死亡しております。

日本と違い家族もいない方の場合、一人で亡くなる所謂、孤独死となった場合どうなってしまうのか、在タイ日本大使館にお尋ねした所大体下記の通りです。

「まず、死亡が確認された場合は、タイの警察なり病院から大使館の方へ連絡が参り、大使館はその亡くなられた方の日本緊急連絡先に通知いたします。大使館にてはここまでが義務で、その後の対応はその日本の方に一任され終了です。」

では、日本からその方が来れない場合はどうでしょうか?大使館の方の話では「引受人がいなければ、残念ながら焼却処分されます。あとは銀行預金とかも宙吊りで最後はどうなってるか、不明です。」との事。

これは特にビザ取得での80万バーツを預けてロングステイビザでタイに居住をされている方には深刻な話かもしれません。これでほったらかしにして折角預金があるのにも関わらず、預金が消えてしまったら残された御遺族の方に有効に使って頂くことができなくなります。亡くなられる御本人よりも、残された御遺族の為にもなりません、また、御遺族が来タイすることになってタイで何をどうしたらいいのか、手続きするにしてもどこに連絡すればいいのかも訳わからないというのが普通でありますが、その際に御遺族に大変な思いをさせない為にも備えあれば憂いなしと考えます。

会社企業などの組織に所属する人の場合は、所属元の企業組織が葬儀を執り行う場合が殆どでありますが、それでも葬儀の前に弊社を招いて相談されたり、車両や人員の手配を依頼されたりしております。

また、企業の方の場合、その多くは駐在員であり、タイにおける財産としては銀行預金くらいの場合が殆どでありますが、会社から給料を振り込んでいる口座とはいえ、個人の財産である為、口座解約に伴う司法手続きを会社では行えず、弊社に依頼されるケースもございます。

弊社、善堂(ZENDO)では、入会金3万バーツで生涯サポート致します

ZENDOのサポート内容(一部)

御遺族に代わりタイでの葬儀を行います。
御遺族が御来タイされる場合は、帰国までの間の側面的支援(宿泊場所手配、移動車両、日本語通訳、など)を入会者割引料金で行います。

タイ銀行の解約手続き、遺産処理(車両、コンドミニアム、株券など)を サポートします。

タイ側親族(奥様など)に代わり 遺族年金の申請手続きをタイから行います。

大事に至る前に 行動することが 大切!!

人が亡くなった際にはただでさえ、頭の中が混乱するもので、更に海外の事は良く分からないしどうしたら良いか不安になるものですが、御本人は元より、御親族の方にも弊社サービスの入会について周知して貰いおき、その際に残された御身内の方々が弊社へ問い合わせすることによって右往左往せず、速やかに手続きを進められるようサポート致します。

入会された場合、下記サービスが受けれます

葬儀をあげてくれる人がいない人(日本側親族がこない、タイ側の支援者がいない)の場合、
簡易的な葬儀 火葬を行い散骨。
費用は入会金からお支払い致します。

タイでの火葬、葬儀、日本へのご遺体搬送に際し、
タイ側での財産処理や相続等についてのメール、
​電話相談を無料で承ります。

遺産相続執行者任命の裁判所手続きに際し、着手金無料。
弁護士代と成功報酬のみで手続き致します。

遺族年金申請手続きの手数料無料 ​成功報酬として受給額3か月のみ

従来だと下記の料金になります。

無料相談会

実施中
  • 遺産相続執行者任命の為の費用として、着手金+弁護士費用+裁判所印紙代(実費)+法廷通訳代+成功報酬であるのを
  • 弁護士代+成功報酬のみ
  • (タイの一般的な報酬額に従う)
  • 遺族年金申請手続き
  • 従来だと手数料+郵送代などの諸経費+成功報酬
  • を、
  • ​成功報酬のみとする
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限定優遇

あり!!
  • 遺産相続執行者任命の為の費用として、着手金+弁護士費用+裁判所印紙代(実費)+法廷通訳代+成功報酬であるのを
  • 弁護士代+成功報酬のみ
  • (タイの一般的な報酬額に従う)
  • 遺族年金申請手続き
  • 従来だと手数料+郵送代などの諸経費+成功報酬
  • を、
  • ​成功報酬のみとする
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